衛生管理者ライブラリ

第一種・第二種衛生管理者の違いと選び方

衛生管理者試験の第一種と第二種は、勤め先の事業場の業種で選びましょう。

第一種と第二種の違い

衛生管理者の免許には第一種と第二種の2つがあり、違いは衛生管理者になれる事業場の業種です。

第二種の免許を持つ人が衛生管理者になれるのは、有害な物質・作業を扱う業務(有害業務)と関連の少ない業種の事業場です。一方、第一種は第二種の上位の免許で、第一種の免許を持つ人は、すべての業種の事業場で衛生管理者になれます。

第一種が必要な業種

第一種が必要な業種は、労働安全衛生規則が定める次の業種です。

  • 農林畜水産業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業・ガス業・水道業・熱供給業
  • 運送業
  • 自動車整備業・機械修理業
  • 医療業
  • 清掃業

これ以外の業種(情報通信業・金融業・保険業・卸売業・小売業など)の事業場では、第二種の免許を持つ人も衛生管理者になれます。

第一種と第二種の試験の範囲

第一種の試験は、第二種の範囲に有害業務の範囲を加えたものです。

第二種は、関係法令・労働衛生・労働生理の3科目を10問ずつ出題します。第一種は、関係法令と労働衛生を有害業務の範囲(10問)とそれ以外の範囲(7問)に分けて出題し、労働生理は10問です。試験時間は、どちらも3時間です。

第二種の免許を持つ人が第一種を取る方法

第二種の免許を持つ人は、特例第一種衛生管理者試験に合格すると、第一種の免許を取れます。

特例第一種の試験は、有害業務の範囲の関係法令と労働衛生だけで、試験時間は2時間です。

どちらか迷う場合

どちらか迷う人は、業種を問わない第一種を受験しましょう。

第二種の免許で衛生管理者になれる業種は限られるため、異動・転職で移った先の業種によっては、特例第一種の試験に合格する必要があります。

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出典