第一種・第二種衛生管理者の違いと選び方
衛生管理者試験の第一種と第二種は、勤め先の事業場の業種で選びましょう。
第一種と第二種の違い
衛生管理者の免許には第一種と第二種の2つがあり、違いは衛生管理者になれる事業場の業種です。
第二種の免許を持つ人が衛生管理者になれるのは、有害な物質・作業を扱う業務(有害業務)と関連の少ない業種の事業場です。一方、第一種は第二種の上位の免許で、第一種の免許を持つ人は、すべての業種の事業場で衛生管理者になれます。
第一種が必要な業種
第一種が必要な業種は、労働安全衛生規則が定める次の業種です。
- 農林畜水産業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業・ガス業・水道業・熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業・機械修理業
- 医療業
- 清掃業
これ以外の業種(情報通信業・金融業・保険業・卸売業・小売業など)の事業場では、第二種の免許を持つ人も衛生管理者になれます。
第一種と第二種の試験の範囲
第一種の試験は、第二種の範囲に有害業務の範囲を加えたものです。
第二種は、関係法令・労働衛生・労働生理の3科目を10問ずつ出題します。第一種は、関係法令と労働衛生を有害業務の範囲(10問)とそれ以外の範囲(7問)に分けて出題し、労働生理は10問です。試験時間は、どちらも3時間です。
第二種の免許を持つ人が第一種を取る方法
第二種の免許を持つ人は、特例第一種衛生管理者試験に合格すると、第一種の免許を取れます。
特例第一種の試験は、有害業務の範囲の関係法令と労働衛生だけで、試験時間は2時間です。
どちらか迷う場合
どちらか迷う人は、業種を問わない第一種を受験しましょう。
第二種の免許で衛生管理者になれる業種は限られるため、異動・転職で移った先の業種によっては、特例第一種の試験に合格する必要があります。
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出典
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第7条)
- 安全衛生技術試験協会「資格の紹介・受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)」
